【確定申告】知らなかった!給与と年金収入両方がある場合は所得から10万円控除される

2025年1月23日木曜日

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なぜ給与所得からさらに10万円差し引かれて表示されるのかわからない

私は去年3月に退職したので年末調整が未だなこと、4月で65歳になり本年金を受給開始したこともあり「確定申告」をしなければなりません。

とは言っても、複雑なことはなく給与から差し引かれていた源泉所得税の約15,000円が還付になるだけなのはわかりきっていました。

ただ、ほぼ初めての「確定申告」だし今後のこともあるので慎重に、まずパソコンで「e-Tax」で申告書を作成してみることにしました。

入力箇所も少なく、迷うことなくスイスイと進み、最後に印刷表示してみたら、自動計算された一ヶ所の金額がどうしても理解できませんでした。

それは給与所得金額です。

私の給与収入は78万円でその所得は23万円になります(78万円-55万円)

なのに所得欄には13万円と自動計算で表示されるのです。

なぜ10万円も少なく表示されるのか?

その一方で右列の公的年金以外の合計所得金額欄には23万円と表示されるのです。


「公的年金以外の合計所得金額」は、私の場合給与収入しかありません。

その所得額は確かに23万円なのに、なぜが左列には10万円少ない13万円で表示されるのか、、、、

入力した金額に間違いは無いし、自動計算で表示される個所だからこれでいいんだ、と思う反面、なぜなのかスッキリせず、紙の冊子を見たところ


↑「給与所得と公的年金等の雑所得の金額の合計が10万円を超える場合」「所得金額調整控除」としてマイナス10万円、とありました。

でも申告書を見ると給与所得金額の欄に13万円と表示されていて、合計からマイナスされてはいませんよね?

まだ腑に落ちず、さらに調べてみることにしました。


給与と年金収入がある場合の「所得金額調整控除」は、給与から10万円控除される

国税庁のHPを検索しても↑冊子と同じ説明でした。

でも他にもあちこち調べてみたところ某確定申告ソフトの説明文に「所得金額調整控除」の適用がある場合(給与と年金収入がある)には「その適用後の給与所得の金額から控除します」という国税庁のHPからの抜粋がありました。(ただし、現在の国税庁のHPには同様の説明は無いです)

「所得金額調整控除」というのは、給与と年金収入がある人だけでなく、子ども・特別障害者等を有する人の場合も適用となり、国税庁の現在の説明欄の下の方には

この赤線の部分は給与と年金収入がある場合にも「給与から控除する」ということが適用され、自動計算で確定申告書の給与所得の欄に表示されるのでしょう。

結論は、

「給与と年金収入両方がある場合の所得は、その給与所得から10万円控除される」です。

所得金額が10万円少なくなるというのは、その分課税の元となる金額が少なくなり、最終的な課税額も小さくなるので、年金を受給しつつ働く人にとっては10万円の控除は大きいと思いました。






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kiraです、60代都内ひとり暮らし、老後資金を増やすためフルタイムで勤務中。2021年から投資信託(NISA)にもチャレンジしています。
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