私は「特別支給の在職老齢厚生年金」受給対象者に該当し、61歳から65歳まで厚生年金が受け取れます。
但し、給与と年金の額が28万円を超えた場合は減額されます。
その最初の通知書がこれです。
6月は一ヶ月分で8月以降は2ヶ月分ずつ、偶数月に支給です。
実際の年金受給額は約6万円ですが、ここから停止額分約2万円が減額、4万円の支給になっています。
給料26万円+年金6万円=32万円
32万円-28万円=4万円多いので
4万円×1/2=2万円で
年金6万円-2万円=4万円となったわけです。
もらえるはずの年金が、合計で28万円超えたら減額というルールのために、トホホです。
給与で生活できる人は年金少なくていいよね、というのはわからなくもないんですが。。。なぜ28万円なんでしょう?
もし、年金が全額もらえていたらのどの程度の差額なのか比較してみると
これを見ると、やっぱり給与が22万円くらいが社会保険料と税金の点から見ても得だったのかなあと(カンで)思ったりもします。