今、理解できずに頭を悩ませていることがあります。
それは3月で退職後「受給中の在職老齢厚生年金と65歳からの年金と失業手当を途切れずに受給できるか?」ということです。
いろいろと検索しているのですが、これがわからないんです。
何を読んでも長々とした説明や表現が固くて確信が持てません。
65歳未満と65歳以降で退職した場合の「失業手当」の呼び方の違い
まずひとつハッキリしてるのは
・65歳未満での退職時の失業保険は「基本手当」と言い、理由や勤務年数によって支給期間が異なり、月ごとに支給される。
・65歳以上での退職時の失業保険は「高年齢求職者給付金」と言い、(月ごとではなく)一括で支給される。
ここまでは理解しました。
65歳未満で退職すれば、いわゆる世間一般で言われる「失業手当」と65歳からの年金が受給できるということです。
65歳未満で退職とは退職日はいつか?
検索していると「64歳11ヶ月での退職が最適」とあるんです。
で、65歳未満の退職とはいったい「いつ」を指すのか調べてみると。
「65歳誕生日の前々日」とあります。
もし4/1が誕生日であれば3/30まで退職すれば「64歳での退職」に該当し、「失業手当」と65歳からの年金が同時受給が可能、、、というのも理解しました。
結局のところはどうなのよ?在職老齢厚生年金は最後までもらえるの?もらえないの?
ここまでの理解としては、64歳のうちに退職、65歳で「失業手当」の申請、同時に65歳からの年金受給も可能なのはハッキリしました。
その一方で「特別支給の老齢厚生年金」と「失業手当」を同時には受給できない(年金は止められる)ともあります。
ですが、以前私と同様3月で64歳で退職、4月誕生日で退職した人から同時に受給できる、、、、と聞いた記憶があって(もっと詳しく聞けばよかった)
私は4月で65歳になります。「特別支給の老齢厚生年金」の支給は65歳までです。
「特別支給の老齢厚生年金」支給の65歳とはいつまでなのか検索すると
「65歳になった日の属する月分まで」とあります、ってことは4月分が最後の「特別支給の老齢厚生年金」になります。
・2024年4月年金(特別支給の老齢厚生年金:最後)
・2024年5月年金(年金:65歳開始の最初の年金)
年金は2ヶ月ごとの偶数月、つまり最後の4月年金は6月支給ですが、4月(誕生日以降)に「失業手当」申請をするとして、実際「失業手当」が支給されるのは2ヶ月後だから
最後の「特別支給の老齢厚生年金」は受け取れる、、、という了解で良いのでしょうか?
もう頭が悪いので混乱して理解できません。
↑これも私の疑問の答えにはなっていません。
けれど「64歳11ヶ月での退職が最適」というワードがそこここあるのは、65歳開始の年金と「失業手当」そして最後の「特別支給の老齢厚生年金」も受給できる、、、、という了解でいいのではないか?ということにしておこうか、というオチです。
体調を元に戻さない限り、今後仕事に就くのは難しく、お金のことが先立つので貰えるものは貰いたいのです。