3 月に退職、4月に「失業保険」の申請をするとして、現在受給中の「特別支給の老齢厚生年金」ももらえるのか?
併用してはもらえないとか、調べてもよくわからずイライラしていたのですが、
どうやらもらえそうです。
私の場合はですが、
「特別支給の老齢厚生年金」は4月分が最後になります。
3月退職後4月に「失業手当」の申し込みをするとして、この最後の年金がもらえるかどうか疑問だったのですが、
年金機構のHPでこのような図を見つけました。
まさに私の状況にドンピシャです。
この図の通りなら「(最後の)特別支給の老齢厚生年金」とその後の「失業手当」はもらうことができる、、、ということになります。
説明をよくよく読んでみると
『ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます』
求職の申し込みを行った日の属する月(=4月)の翌月(=5月)から失業給付の受給期間が経過した日の続する月・・・・年金が全額支給停止します。
つまり年金が停止になるのは5月以降分なので「(最後の)特別支給の老齢厚生年金(=4月)」は支給される、と了解しました。
やはり「「64歳11ヶ月での退職が最適」のようです。
給与収入は3月が最後、それ以降間が空かずに何らかのお金が得られるのはありがたいです。
やっぱりお金は生活の基本ですから、切実です。