会社都合で退職した場合は国民健康保険料が減額される

2024年4月14日日曜日

お金 失業 日記

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8日にハローワークへ行った時の手順を忘れないうちに書いておきます



窓口に案内され離職票1、2を提出します。

(離職票1の記入箇所はあらかじめ記入済、求職希望職種などマイページも入力済、マイナンバーカードや銀行通帳等も忘れずに持参)

そこでスタッフと離職票を見ながら退職理由の確認を受け、失業手当受給日数等も決まります。(私の場合「会社都合」で240日でした)

そして今後のスケジュール等(22日の説明会に参加)の確認と、以降の失業認定日や求職活動の回数等の説明を受け、第一回目の失業認定申告書や冊子をもらいました。


失業中は国民健康保険料が軽減される?

スタッフがその冊子の後ろの方を開き、会社都合で退職の場合は国民健康保険料が減額になるので区役所で手続きするようにと言われました。

私の場合離職理由が「11」に該当するそうです。

手続きの際「雇用保険受給資格者証」が必要になるので、22日の説明会受講後にお渡ししますとのことでした。

まったく知らなかったので、えっ、そうなの。。。半信半疑というか、もし減額されたらすごく助かる、思いました。

「非自発的失業者に対する国民健康保険料減額」は令和2年から始まった制度

帰宅後居住地の区役所のHPで、会社都合による健康保険料の減額について調べてみたところ、それは「非自発的失業者に対する国民健康保険料減額」という制度で

その対象となる条件は以下に当てはまる場合

------------------------------------

・退職日が令和2年3月31日以降であること

・離職日現在65歳未満

・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職事由コードが次のいずれかに該当

11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)

23名、33名、34名(特定理由退職者)

-------------------------------------

まだ最近始まった制度のようです。令和2年の3月ってコロナが流行った最初の頃ですよね?これと関係するんでしょうか?

「雇用保険受給資格者証」がもらえるのは22日なので手続きはそれ以以降、

実際手続きが出来た時はまた書きます。


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kiraです、60代都内ひとり暮らし、老後資金を増やすためフルタイムで勤務中。2021年から投資信託(NISA)にもチャレンジしています。
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