一人につき所得税3万円、住民税1万円の減税
たいていの人はこの減税の対象となると思います(収入が多い場合や非課税世帯を除き)
私の場合は
今年3月に退職し、それ以降給与収入は無く、現在受給中の「特別支給の老齢厚生年金」からは所得税が差し引かれていないのでちょっとわからないのですが、
もし私が3月に退職せず、現在も勤務していたとして、毎月の給与の源泉所得税が1万円だったとします。
その場合
6月給与の源泉所得税̠ ▲10,000
7月給与の源泉所得税̠ ▲10,000
8月給与の源泉所得税̠ ▲10,000
と、合計▲30,000円に達するまで(つまり6月から8月までの源泉所得税は0円となる)減税となるようです。
住民税については、(6月の天引きは無し)7月以降の合計から▲10,000円を減税後11で割って一ヶ月で割った金額が住民税となるようです。
公的年金受給者の源泉所得税(年金がら所得税を引かれている)の場合は、給与所得者と同様に6月から30,000に達するまで減税、
住民税(これも年金から差し引かれている場合)については、10月分から、減税しきれなかた場合は12月分からとありました。
どちらにせよ、
給与なり公的年金から源泉所得税や住民税が差し引かれて支給されてる人は、会社や国が減税処理をやってくれるということのようです。
ただし、私の場合は3月で退職したので源泉所得税については来年確定申告で手続きしなければならないようです。
定額減税は本人とその配偶者、被扶養者も40,000円/人の減税になる
これすごいですね。
奥さんと子供2人で計3人の被扶養者がいる場合は
40,000円/人 × 3人 =120,000円の減税です。夫の分を含めれば合計160,000円の減税、月額にすると約13,300円のお得(←ちょっと言い方がおかしですが)ということです。
おひとり様の私は、月額約3,300円のお得、スーパーで一回分の買い物の補填、みたいな感じですかね。
忘れないうちにちょっと表に追記しておきます。
所得税の年額(予想)はまた後で入れていきます。もしかしたらですが、今後受給する年金が毎月所得税が発生(引かれる)するとすれば、そこで減税してくれるのかなという気もするので。