すっかりブログの更新が滞ってしまいました。
60歳定年後、再雇用となり給与が下がっても年金受給(※特別支給の老齢厚生年金)出来るので、それと合算でもらえれば悪くないのではないかと考えていましたが、
給与と年金の合計が28万円を超えた場合は減額されると知り、また、働き続ける間は厚生年金保険料も支払い続けなければならないので、
28万円を越えないようにするには給与がいくらだったら年金が減らされずに済むかとか、いろいろとシュミレーションしてみたのですが、
あれこれ考えれば考えるほど混乱してしまいました。
なので、給与がいくらだったら年金が減らされないか、ではなく、
どうしたら給料と年金の両方を全額もらえるか?を調べてみました。
給与をもらいつつ、年金も全額受給する方法は2つです。
①給与と年金の合計が28万円を越えない(65歳以上は47万円以下/月)
②厚生年金保険料を払わずに済む雇用にする
①給与と年金の合計が28万円を越えない
(さくっとした計算ですが)28万円-年金受給額=給与ということで、
私の年金受給額は約6万円なので
28万円-6万円=22万円が給与であれば全額もらえます。
給与にかかる税や社会保険料から見れば、月給28万円より月給22万円の方が安いわけですが、いかほどのものか。。。。
それに仕事量は同じなのに月給が減る、年金を全額もらうために給与を減らす、というのもどうなのかと迷いました。
②厚生年金保険料を払わずに済む雇用にする
給与と年金の合計が28万円までというのは、厚生年金に加入していた場合なので、それを抜ければ「28万円」の枠からは外れ、限度はなくなります。
厚生年金に加入しない働き方のひとつは
「業務委託」ということになりますが、現在の職場でそういう契約をしている人はいないのでこれはたぶん無理だと思いました。
もうひとつは、
パート、アルバイトになって社会保険加入条件から外れるという方法です。
でもそれは時給や日給契約になり、22万円よりぐっと少ない金額になってしまい本末転倒というか生活できなくなってしまいます。
結局どういう雇用条件になったのか
あれこれ考えているうちに定年になり、とにかく給与を下げないよう交渉するだけで終わってしまいました。
男性のようにもともとの給与が高いわけでもなく、それが定年で下がるうえに賞与もなくなるなら、
出来るだけ給与が下がるのを食い止めるしかない、とカンで思ったからです。
今の職場では65歳まで働くことが出来き、それ以降も働き続けるなら(働くことが出来るなら)最初のこの雇用契約の給与がベースになるはずなので、出来るだけ下げない方が良いと思ったこともあります。
でも、理想は多少年収が下がる程度の「業務委託」契約です。年金も減額されず、厚生年金保険料も払う必要がなく、全額受け取れる。。。。これが一番得だと思います。
そういう契約をしてくれる職場ってあるんでしょうか?
※特別支給の老齢厚生年金とは、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のことです。
男性の場合は昭和16年4月2日から昭和36年4月1日以前、
女性の場合は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日以前に生まれた人です。