おひとり様の老後亡き後の自宅処分のあり方ー遺産相続放棄しても血縁をたどって請求される

2024年4月30日火曜日

日記

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以前友人の親戚のおひとり様A氏が突然亡くなり、そのきょうだいと友人全員が遺産相続放棄手続きをしたにもかかわらず、残った自宅の処分(責任)問題が残ったことを書きました。

その時は、うんうんと聞くばかりで完全に理解していなかったのですが、今日友人と話をしていてその話題が出たので「結局あれどうなったの?」と聞いてみました。


現状変わらずだそうです。

つまり遺産相続者全員が権利を放棄したため、A氏の自宅は友人たち親戚一同の物では無くなりました。

しかし、いくら遺産相続を放棄しても残った自宅の責任は親戚一同に残るのだそうです。

例えば、A氏の自宅が壊れ隣家に被害をもたらしたとか、歩行者にケガをさせたとか、何か起きたときに親戚一同の対応になるんだそうです。

つまり自宅という上物が残っている以上は(それを処分するまでは)親戚の誰かが責任を負わなくてはいけない。

A氏のきょうだいたちが亡くなれば、その子どもである友人の世代へ、その次はその子供たちへの世代へと、役所は血縁をたどって請求してくるそうです。

そんな負の遺産を自分たちの子供たちの世代へなんて引き継がせたくないですよね。


だから友人はみんなで20万円くらい出し合って自宅を処分しよう、と提案したのに友人のきょうだいの反対に合い実行できませんでした。

もしくは、A氏のきょうだいの誰かが自宅を相続後、売却すればひょっとすればプラス、悪くても相殺できたかもしれないのですが、当時A氏に負債等無いかどうかもわからず、何よりも他のきょうだいも高齢なため、誰も手をあげなかったそうです。

おひとり様の自宅持ちで、老後を託せる誰かがいない場合は、ギリギリの手前で自宅を処分、賃貸に移るなり施設に入るのが、残された人に迷惑をかけない方法ですね。





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kiraです、60代都内ひとり暮らし、老後資金を増やすためフルタイムで勤務中。2021年から投資信託(NISA)にもチャレンジしています。
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